カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却 / 投稿日付:2022/12/18 15:40
住宅ローンを滞納すると、督促状が届きます。
1ヶ月〜3ヶ月くらいの期間に届く督促状の記載内容は、そこまで厳しい内容は書かれていませんし、
1ヶ月〜2ヶ月位の段階で未払いの住宅ローンを必ず支払う事ができれば、問題はありません。
しかし、3ヶ月〜6ヶ月以降になると『期限の利益の喪失通知』が届きます。
期限の利益の喪失に関する通知が届いた場合、競売開始までは残りは約半年ほどしかありません。
任意売却などの債務整理は、時間が経つにつれて、解決方法の選択肢が少なくなります。
所有者にとって不利な状況になっていくという事になります。
通知が来たら早目に相談することで、今取ることができる方法や制度を活用しつつ、
任意売却を成功させる事が出来ます。
一般の売却が可能な期間は、
「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」から「督促状が届くまで」
(滞納して1ヶ月〜2ヶ月まで)
任意売却が可能な期間は、
「督促状が届いた時」から「競売が実施されるまで」ですが、
任意売却にかかる期間が1ヶ月〜6ヶ月(状況によってかかる期間は様々になります。)となります。
取扱金融機関の条件・物件の条件・その他状況によっては、
時間がかかってしまい競売が実施されてしまいますので、
「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」に一度、
センチュリー21リバーズへご相談ください。
※一般の売却も任意売却も取扱金融機関・物件の条件・その他状況により、大幅に期間が変わるため、本記事に記載してます期間に幅が生じます事をご了承ください。
交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。
☎052-411-7785
名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は、
センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)