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「名古屋市中村区の任意売却」の記事一覧(2件)

【不動産売却コラム】任意売却を考えるタイミング
カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却  / 投稿日付:2022/12/18 15:40

住宅ローンを滞納すると、督促状が届きます。





1ヶ月〜3ヶ月くらいの期間に届く督促状の記載内容は、そこまで厳しい内容は書かれていませんし、

1ヶ月〜2ヶ月位の段階で未払いの住宅ローンを必ず支払う事ができれば、問題はありません。





しかし、3ヶ月〜6ヶ月以降になると『期限の利益の喪失通知』が届きます。

期限の利益の喪失に関する通知が届いた場合、競売開始までは残りは約半年ほどしかありません。





任意売却などの債務整理は、時間が経つにつれて、解決方法の選択肢が少なくなります。

所有者にとって不利な状況になっていくという事になります。





通知が来たら早目に相談することで、今取ることができる方法や制度を活用しつつ、

任意売却を成功させる事が出来ます。





一般の売却が可能な期間は、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」から「督促状が届くまで」

(滞納して1ヶ月〜2ヶ月まで)

任意売却が可能な期間は、

「督促状が届いた時」から「競売が実施されるまで」ですが、

任意売却にかかる期間が1ヶ月〜6ヶ月(状況によってかかる期間は様々になります。)となります。





取扱金融機関の条件・物件の条件・その他状況によっては、
時間がかかってしまい競売が実施されてしまいますので、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」に一度、
センチュリー21リバーズへご相談ください。





一般の売却任意売却も取扱金融機関・物件の条件・その他状況により、大幅に期間が変わるため、本記事に記載してます期間に幅が生じます事をご了承ください。






センチュリー21リバーズは任意売却の専門でもあり、これまで多くのお悩みを解決させて頂きました。




交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。


任意売却のご相談

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

【不動産売却コラム】任意売却について
カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却  / 投稿日付:2022/12/15 15:17

・住宅ローンを滞納している

・競売通知が届いてしまった

・住宅ローンを支払える見通しがない 等々… 

このようなお悩みを抱えている方にお勧めな任意売却




住宅ローン等のお金を借りている人【債務者】と金融機関【債権者】とで合意のもと、

住宅ローンを整理して不動産を任意に売却することです。 




任意売却は市場価格に基づいて売却するので、
競売に比べて住宅ローン残債務が少なくなります。




残った住宅ローンについてもお客様の現状に合わせた無理のない返済が可能となります。




任意売却には

強制的に立ち退きを要求されない
・隣の方に知られない
・引っ越し時期の相談も可能
など、他にもたくさんのメリットがあります。




金融機関との交渉は必要ですが、その交渉は私たち不動産仲介業者が行っています。




ここで大切なことは、任意売却ではタイムリミットがある中で不動産を売却しなければならないため、
広く買主を探せる・任意売却の知識がしっかりある仲介業者でなければなりません。




センチュリー21リバーズは任意売却の専門でもあり、これまで多くのお悩みを解決させて頂きました。




交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。


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