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【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜空き家問題②〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/10 10:28

今回は
『不動産の相続・贈与に関する事〜空き家は残すべき?壊すべき?〜

について書かせて頂きます。



握手


前回までの不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



自身の保有している使用していない物件が

『空き家』に当たるかどうかは

年以上人が住んでいない・使われていない】

その他、人の出入りの有無やライフラインの使用状況など

国土交通省で定義されています。




前回の記事で書いた通り

建物は解体せずに保有していた方が税金的に安い

という事から


「それならそのままの状態で空き家を保有しておこう」


という方が多いと思いますが、

果たして本当に空き家のままにしておくのが

得策なのでしょうか?



政府は空き家の増加が社会問題となった背景から、
『空き家等対策の推進に関する特別措置法』(空き家法)を制定、
2015年5月に完全施行しました。




放置された空き家
について、
市区町村などが調査し、

適切に対応できるように定めたものです。



上記の空き家法により、下記の①〜④4項目の状態にある空き家

『特定空き家等』に認められ、

調査『特定空き家等』に指定助言・指導勧告命令行政代執行

という流れにより、
自身の意思に反しても空き家の取り壊しを余儀なくされるケースもあります。

《特定空き家等に認定される4項目》

①放置すれば倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態

②放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態

③管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態





また、税金が安くなると思って空き家の建物を保有していた場合

調査によって勧告をされた場合には、軽減措置の対象から外れ

固定資産税だけで見ても

1/6の特例の適用がされなくなるため、

固定資産税が6倍になってしまうという事になります。


その後の命令に違反した場合は

50万円以下の過料に処せられます。


さらに、行政代執行で解体された場合には、

かかった費用はすべて空き家の所有者等が負担することとなります。


解体費用の負担に応じない場合は

財産の処分や差し押さえやが強制的に行われます




こういった背景から

建物がある状態で保有している事が

必ずしも税金でメリットを受けるわけではないという事です。




ただ、空き家を処分すべきとは思いつつも、

・思い入れのある物件で取り壊す事・手放す事へのためらい、

・共有名義で意見がまとまらない・他の親族と意見がまとまらない

・保有していても何も支障はないから空き家をただ放置している等、


空き家を保有している人には、
様々な事情があるかと思います。




ではどうすればいいか保有の仕方利活用、もしくは売却など

様々な選択肢があります。


空き家を所有している場合、

「そのうち何とかすればいい」という考えはとても注意が必要です。

どの様な選択肢が自分に合っているのかを早めに判断する事がとても大切です。





センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みに関するご相談をサポートさせて頂いております。


当店は、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、

賃貸不動産経営管理士、上級相続診断士、土地活用プランナー、空き家マイスターなど、

豊富な知識を持った有資格者が在籍しており、

相続・贈与に対してお客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。

※当店は愛知県宅地建物取引業協会認定の空き家マイスター登録者在籍店です。


また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。


相続・贈与、もちろん空き家に関しましても、お気軽にご相談ください。

また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

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